青葉区民で作る地域密着の狭域メディア

青葉区 > 区民のミカタ > 相続 > 齋藤 俊哉 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2023/07/22

生前贈与に対する課税が強化されたと聞きました。もう生前贈与をしても意味がないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

青葉区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
青葉区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

下記のような場合には節税効果が得られる可能性があります。

①贈与者の年齢が若い場合

②孫への贈与

2023年の税制改正により、「2024年1月1日以降の生前贈与」について、生前贈与加算の対象期間が延長されました。生前贈与加算とは「相続発生前7年以内の贈与財産は相続財産として再計算を行う」という規定です(改正前は3年以内)。
せっかく贈与しても、相続財産として再計算が行われてしまうため、贈与による節税効果が少なくなってしまいます。
 
一方で、下記のような場合には、節税効果を得られる可能性があります。
①贈与者の年齢が若い場合
いつ相続が発生するかは誰にもわかりませんが、贈与者が若い場合、贈与財産のうち生前贈与加算の対象から外れる財産が多くなります。

②孫への贈与
生前贈与加算は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象となるため、孫が相続又は遺贈に財産を取得しない場合には、生前贈与加算は適用されません。※

※孫が被相続人の死亡により生命保険金を取得した場合、遺言により財産を取得した場合などは「遺贈により財産を取得した者」に該当しますのでご注意下さい。

齋藤 俊哉 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

齋藤 俊哉 先生 (税理士法人テンタレント) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

おはようございます。朝晩はだいぶ寒くなりましたが日中はお天気良いと気持ちが良い..
11/1(金)
ウェスティンホテル横浜では、冬の味覚を贅沢に引き立てた、心身ともに温まる多彩な..
11/5(火)
.🎗️ReyesBONDSAction活動報告11月5日(火)にトップチーム選手國井がGrASP様に訪問し..
11/5(火)
Hellointernationalstudents!KanagawaInternationalFanClubwillbeholdingafreesemin..
11/5(火)
..『ミラノグリル七五三お祝いプラン』 3歳、5歳、7歳を節目に、お子様の明るく健や..
11/4(月)
【指名手配犯人逮捕にご協力を!】皆様の身の回りで人目を気にする不審な人を見かけ..
11/1(金)
【麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動実施中】川崎市主催川崎フロンターレのホームスタ..
10/30(水)
出生数、初の70万人割れの公算 今年上半期、6%減の33万人(共同通信) - Yahoo!ニ..
11/5(火)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。