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遺言に関して教えてほしい
掲載日:2024/03/23
私達夫婦には子供がおらず、互いの両親も亡くなっています。
どちらかが先に亡くなった時に、互いの財産を全て相手方に渡したいと思っています。知り合いに遺言書を作成すれば良いのではと言われたのですが、どの様にしたら良いか全くわかりません。遺言書の作成についてご指導ください。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
遺言書の作成を検討されているとのこと。素晴らしいと思います!
私個人的には、『遺言書は全国民の義務』と考えているので、とても嬉しいです。
さてお子さんがいらっしゃらなければ、兄弟姉妹には遺留分(相続人が主張すれば、決められた相続分を取得できる権利)がないので、財産の100%を配偶者に相続させる、ということは法律的には何ら問題はありません。
それを実現できるのが、遺言書です。
遺言書には今回のような状況では、大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書は、公証役場で作成し、証人2名が立ち合い、公証役場でも保管され、信憑性が高いとされるものです。一方の自筆証書は、文字通り、自分で書く遺言書です。
公正証書は費用がかかりますし、自筆証書は書くだけなので費用もかからずすぐできます。ただ司法書士の立場から勧めるのは、絶対的に『公正証書』です。
その理由は、自筆証書の場合、法的な要素を間違って遺言そのものが無効になる、紛失の恐れがある、裁判所の検認が必要なので相続人に遺言書の内容が公開される(法務局に預かってもらえば検認手続きは不要ですが、手続きが煩雑です)からです。
一方の公正証書なら、公証人が内容をチェックするので法的不備はあり得ません。紛失のおそれもなく、検認手続きも不要です。
遺言書作成には、ぜひ司法書士等専門家に相談してください。ご自身の気が付かなかったこともアドバイスしてくれますよ。
もしご自身でまずは自筆証書遺言を、と思われた場合には、1点ご注意を。
お互いが財産を相手にという同じ内容であっても、2人で1通の遺言書を作成することはできません。必ず1人1通なので、気を付けてくださいね。
遺言書を作成して、安心してこれからの人生を楽しんでくださいね。
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