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不動産売却
後見
栃木の不動産の処分について
神奈川県横浜市都筑区在住T様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/20
今横浜に住んでますが、栃木の実家が誰も住んでおらず、たまに戻って掃除する程度です。
私もあと2年で定年ですし、いつかは田舎に帰ろうか、それとも田舎の不動産を処分して少しでも生活費にあてようかなどと悩んでます。そこで後者にした場合ですが、現在田舎の建物、田畑、山林がありますが、まだ母の名義になっており、さらにその母は現在認知症でまったく自己判断などできません。
私には姉がいますが、京都に嫁いで暮らしてます。こんな状況で田舎の不動産を処分する場合は具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
都筑区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
私がお答えします。
登記名義人本人が認知症の場合、本人に判断能力が無いとされ売却の意思を確認できません。
そのような場合は、成年後見人等の申し立てを行うことで、本人に代わって不動産売却が出来るようになります。この制度を利用して、不動産を売却し得たお金の使い道は「名義人本人のために使うこと」、と定められています。
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