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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/11

法定相続人が2人(AさんとBさん)いますが、Aさん1人が全額を相続するケースです。(Bさんは相続しないことを了解済みです。)被相続人の資産は、銀行預金と生命保険のみです。不動産、負債はありません。

相続手続き開始後、Bさんに手続き書類(相続分放棄の書類等)の作成・準備等事務的負担を極力かけない(できれば、ゼロにしたい。)ようにするには、どうすればいいでしょうか?公正証書遺言にすれば、可能(又は、軽減される)なのでしょうか?

上記の方法にした場合、Bさんが作成・準備しなければならない書類(相続分放棄の書類、印鑑証明書等)は、具体的に何でしょうか?聞きかじりの知識しかなく、手続きの進め方がよく分かりませんので、教えていただけるとありがたいです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
成田 拓実
豊島区民ミカタお答えします
司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

公正証書遺言を作成することでBさんの事務的な負担をゼロにできます。

まず、生命保険については、受取人であるAさん一人で受取の手続きが出来ます。これは、公正証書遺言を作成しても、しなくても変わりありません。

問題は、銀行預金です。

銀行預金をAさん一人が相続する方法として、遺言、遺産分割協議、相続放棄があります。このうち、遺言だけが、Bさんの事務的な負担が全くない方法です。

遺言は作成する段階でも、遺言者が亡くなって銀行預金の相続をする段階でも、Bさんの協力は全く必要ありません。

なお、遺言のうち、公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。公証人という法律の専門家が作成し保存してくれるためです。

手続の進め方については、司法書士などの専門家か、最寄りの公証役場へお問い合わせいただく必要があります。

司法書士などの専門家へご相談いただくと、遺言者が亡くなった後の手続きを全てやってくれる「遺言執行者」に就任してくれると思いますので、遺言者が亡くなった時の相続の手続きが楽になります。

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