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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/08

結婚して16年、12年前に今のマイホームを購入しましたが今年の2月にお別れしました。

現在住んでいるマンションは夫と私の二分の一ずつの名義になっていましたが、慰謝料として夫の二分の一の分をもらい私名義に変更しました。名義変更の為、法務局に手続きに行った時に相談したのですが「離婚の為の名義変更ですから税金はかからない」というようなお話だったのですが、知り合いから不動産取得税がかかるといわれ不安に感じています。

本当に税金がかかってくる物なんでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
鷹取 正典
豊島区民ミカタお答えします
税理士法人Miraiz 代表社員 税理士
鷹取 正典

離婚をされた場合に婚姻後に取得した不動産を夫婦財産の清算を目的としておこなわれた財産分与(清算的財産分与)の場合には不動産所得税は課税されません。

ただし、その財産分与が清算的な財産分与ではなく、慰謝料や離婚後の扶養を目的とする場合には不動産取得税は課税されることになります。今回の質問では慰謝料として財産分与されているため、不動産取得税は原則的に課税されます。

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鷹取 正典 先生 (税理士法人Miraiz 代表社員) の回答一覧

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