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掲載日:2024/03/23

今相続にあたり兄弟間で話し合っています。

親から不動産を相続する場合、いつまでに名義変更の手続きをしなくてはいけないのでしょうか?父の死後●か月という決まりはありますか?また手続きが相続の関係でもめ長期に渡り配分が決まらない場合、その間の固定資産税の請求は亡くなった被相続人あてにくるのでしょうか?

もしその状態が続くのであれば、税金を逃れる事を考えると相続登記をしないというのもアリなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
太田垣 章子
豊島区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

2024年4月から相続登記が義務化されました。

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月という期限がありますが、登記はもう少し緩やかです。不動産を自分が取得してから3年以内にしましょう、ということです。

もちろんこの間にも、固定資産税は支払わなきゃいけませんよ(笑)。税務署側は誰が支払っても関係ないので、兄弟間で相談して払ってくださいね。

さて、もしいつまで経っても登記をしなければ、10万円以下の過料の可能性があります。

過料を避けたいなら、自分は所有者のひとりです、ということを明記することができます。そうなれば過料を避けることができますが、その不動産に関する窓口にはなってしまう可能性は高いので、迷いどころですよね。

「相続登記が義務化になったから」ということで、兄弟間で話し合いが解決すると良いですね。上手く解決すること、祈っています!

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