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(1年前の記事です) 掲載日:2023/03/18

私共夫婦には子供がいません。今まで何度かチャレンジしましたが子宝には恵まれませんでした。

しかし出来れば私の財産は将来妻に全て相続したいと考えています。今から何か対策をしなければいけませんか?もし何かするのであれば教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

多摩区民ミカタお答えします
勝 猛一
多摩区民ミカタお答えします
勝司法書士法人 司法書士
勝 猛一

子どもが居ない夫婦の時は、亡くなった配偶者の親も相続人になります。

そのため遺言書を作成して配偶者にすべて相続させると書いておく必要があります。

しかし親には「遺留分」という遺言書があったとしても法律上の相続分の半分は受け取る権利があります。

そのため遺言者は自分の親に、遺留分を請求しないように生前にお願いしておくのも一つの方法かもしれません。

他にもいくつか方法があるので個別にご相談下さい。

勝 猛一 先生 (勝司法書士法人) の回答一覧

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