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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/02

母が公正証書による遺言書を残して亡くなりましたが、それによると私は相続人から排除されています。

私は意味が分からず納得できません。相続人として遺産を相続するにはどうしたらよいでしょうか?なお、父はすでに亡くなっており、兄弟は弟と妹がおります。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

多摩区民ミカタお答えします
本間 正俊
多摩区民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

私がお答えします。

1 前提

本件では、「相続人から排除されていた」という点についての遺言の記載の具体的な内容が以下のいずれであったのかによって、遺産相続のために執るべき手段が異なりますので、以下場合を分けてご説明させていただきます。

2 推定相続人の廃除による場合

被相続人(本件では、お母様ということになります)は、将来相続人となるべき者が被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたときその他の著しい非行を行ったときは、遺言により、その者を相続人から排除することができます(民法892条)。

この場合においてそうした事情はなかった場合、遺産相続のために執るべき手段といたしましては、侮辱などの事情がなかったことを示し、廃除の取消しを家庭裁判所に請求するということになります(民法894条1項)。

3 相続分の指定による場合

被相続人は、遺言により相続人(本件では、ご相談者様、ご相談者様の弟様、ご相談者様の妹様ということになります。)の相続分を指定することができます。

仮に、被相続人が遺言によりある相続人の相続分をゼロと指定すれば、遺言の記載上はその相続人は相続することができなくなり、事実上相続人から廃除されたのと同様の状態になります。この場合にO様が執りうる手段といたしましては、遺留分減殺請求を行うという方法がございます(民法902条1項但書き)。

遺留分の制度は、遺された家族に対して最低限度の財産保障を行うことを趣旨とする制度であり、被相続人により相続分をゼロとされた相続人が法律上最低限の財産を獲得することを可能としています。本件においては、O様が遺留分減殺請求を行うことによって、相続財産の6分の1については遺産相続をすることが可能になります。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

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