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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/29

私と嫁は高校時代の同級生で知り合って15年以上。昔から互いの家を出入りしていて江戸っ子のうちの親が口は悪いのは周知の事実だったはずなのに今になって結婚「姑の暴言が酷いから離婚したい」と言って家を出て行ってしまい既に3ヶ月家に帰ってきていません。

私自身離婚したくないし、「親の口の悪いのはいけないとは分かってるがお互い様なんじゃないの?」と思います。息子として母親を庇うだけではいけないと思うのですがこれを単に嫁姑問題と片付けていいのでしょうか?

私としては暴言を言わせる嫁も悪いと思うのですが、嫁は「注意するにも、もっと他の言葉がある。人格否定するような言葉を言う必要はない。」と言ってきて私自身母親と嫁の板挟みになって困っています。こんなことで離婚の正式な事由になるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

台東区民ミカタお答えします
立山 大就
台東区民ミカタお答えします
アイゼン法律事務所 弁護士
立山 大就

多くの方から「これは離婚事由か?」というご質問をお受けいたします。

 民法上に規定されている離婚事由は5つしかなく、不貞、遺棄、生死不明、強度の精神病、その他の事由の5つになります。

 すなわち、離婚事由としては、不貞等の特定して列挙されている4つの事由以外は、離婚事由にならないと考えられることとなります。

 そこで、多くの離婚事件では、5番目の理由であるその他の事由に該当するか否かが問題となります。

 その他の事由という民法の規定は、非常に曖昧で抽象的で何が該当するのか良く分かりませんね。

 しかし、逆から言えば、どんな事由でも該当し得るということになります。

 奥様の仰る暴言についても、その他の事由に該当する可能性はもちろんあります。

 また、既に別居を開始しているということですので、「別居」そのものもその他の事由に該当し得るところですので、「暴言」と「別居」の2つでその他の事由を構成するとして主張することも可能です。

 結論としては、奥様のご主張は離婚訴訟の中ではその他の主張と相まって離婚事由を構成する一つの事由になり得るということとなります。

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