墨田区民で作る地域密着の狭域メディア

墨田区 > 区民のミカタ > 相続 > 稲田 紘一 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/03

3年前に夫が亡くなりました。不動産の共同名義の夫の持分(2分の1)を一人息子の名義に変更したいと考えています。自動で所有権移転がなされないため自分で移転する必要があるのを最近知りました。

法定相続ですと、私と息子で夫の持ち分を分けることになると思うのですが、息子一人に夫の持分を相続させるのは可能でしょうか?あと夫が亡くなってから時間が経っているので、私が相続放棄するのは出来ないと知人に言われました。登記に関して無知なので教えて下さい。あと費用はいくらかかるか教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

墨田区民ミカタお答えします
稲田 紘一
墨田区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

ご相談者様とご子息様とで対象不動産の持分について、遺産分割協議を行うことにより、ご子息様に単独で取得させることが可能です。

なお、この遺産分割協議について、期限はありません。

これに対して、相続放棄は、故人様がお亡くなりになったことをご相談者様が知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することが必要となります。従いまして、この期間が経過してしまっている場合は、相続放棄は原則できないということになります。

また、相続登記の費用につきましては、対象不動産の固定資産税評価額に対して、0.4%の税率をかけた登録免許税が基本的にはかかって参ります。この他、司法書士などの専門家に登記手続きを依頼する場合には、別途専門家報酬が必要となります。

稲田 紘一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

稲田 紘一 先生 (司法書士フォワード総合事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

#当日予約OK#佐賀有明海産#車海老#マキ#鮨#寿司#すし#鮓#sushi#東京江戸前寿司#東京..
10/22(火)
すみだが大好きです❤️令和6年度墨田区中学生海外派遣報告について墨田区の中学生が..
10/21(月)
カネジョウさんのいその、玄米雑穀はもう食べられましたか?この商品はサッとかける..
10/18(金)
第6回女性首長によるびじょんネットワーク(令和6年10月21日 東京デイリーニュース ..
10/22(火)
2024-10-22 12:00 ~【4K】ライブカメラ-日本-浅草-隅田川-スカイツリー-屋形船
10/22(火)
歌で元気に!「sing sing歌う会」 本日、第132回の開催、18時30分からです。 どなた..
10/22(火)
【松島みどり個人演説会@曳舟文化センター】 明後日24日(木)18:30より曳舟文化セン..
10/22(火)
投票用紙が届いてなくて期日前投票にいけないとの問い合わせをいただいています 投..
10/22(火)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。