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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/21

一昨年2月に主人が亡くなり、財産相続人は妻である私と息子一人でした。

息子と話し合い、私が遺産相続放棄を申し出て全財産を息子が相続する事とし、一昨年の9月末に銀行で紹介された司法書士さん立会いの下、自宅を息子名義に登記しました。

実は昨年末に息子から結婚を前提に付き合っている人がいるという事を打ち明けられました。その話を友人にしたところ、もし息子に何かあった場合は息子のお嫁さんに相続され、私は今住む中野のこの自宅には住めなくなってしまうと言われてしまいました。

結婚するにあたり息子は、母である私に日吉の家に住む事を承諾するという遺言書を書くから大丈夫だよ話しておりますが、お嫁さんとの争いがないようにしたいという事もあり、主人の保有していたこの自宅の相続放棄の取り消しは出来ないものかと思っております。

あの時何でもっと冷静にものが考えられなかったのか頭を抱えている毎日なのですが、今後私はどのような手続きが必要となるのかも含めて、お教え頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

杉並区民ミカタお答えします
土本 嶺
杉並区民ミカタお答えします
司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

相続の放棄の撤回は出来ません。

中野の家をお母様名義に相続させる主旨の遺言を作成されましたら、相続人はお母様だけになりますので居住可能です。また、お子さんがいない場合ですとお嫁さんとお母様の共有になりますので、そのまま居住可能かと思われます。

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