新宿区民で作る地域密着の狭域メディア

新宿区 > 区民のミカタ > 相続 > 成田 拓実 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/21

父親名義のマイホームがあるのですが、父も長男も亡くなり現在母が住んでいて、そこに次女夫婦が居候しています。

兄弟は長女である私と次男と次女の3人で、あとは長男の離婚した妻との間に子供が2人います。家族の構成はこんな感じです。

ずっと交流はないのですが、次女夫婦はこの家は自分達の物と今でも言い張っています。母が現在健在なので私達子供(長女もしくは次男)のどちらかに名義変更しておいた方がいいでしょうか?我が家の恥部をさらすようですみません。教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

新宿区民ミカタお答えします
成田 拓実
新宿区民ミカタお答えします
司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

名義変更の必要があります。

お父様名義の不動産について、相続登記をしていないとのことですが、名義変更は必要です。

2024年4月より、3年以上相続登記を行わないと、10万円以下の過料の制裁を受けることとなりました。「相続登記の義務化」です。過料は刑罰ではなく、前科がつくわけではありません。しかし、行政罰という制裁であり、裁判所から判決書のような書類が届くこととなります。

そこで、お母様、長男の子供二人、H様、次男、次女の6人で不動産の名義変更について話し合いを行っていただく必要があります。

その際には、H様の言い分、次女のご夫婦の言い分などいろいろあるかと思いますので、司法書士などの法律の専門家に立ち会ってもらった方が、話がまとまりやすいと思います。

成田 拓実 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

成田 拓実 先生 (司法書士法人BEST) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

📢<短縮営業・臨時休業のお知らせ>いつも鮨みやこをご愛顧いただきありがとうござ..
10/17(木)
おはようございます!日本はもう15時過ぎwww今週の営業は水曜、木曜、金曜です。あ..
10/21(月)
施設ができたころと比べ、近隣にも住宅がたくさんできてきたから?施設内の水(お湯..
10/19(土)
新幹線の楽しみのひとつ駅弁新大阪にいくのになぜか北陸の弁当を選びました#駅弁#介..
10/21(月)
結末がなんでこんなことに…気になるお店はここ↓bondz_yakiniku1日お疲れ様です!"日..
10/19(土)
【第43回大新宿区まつりふれあいフェスタ2024&公開討論会】10/20(日)都立戸山公園..
10/21(月)
本日完売の為閉店いたしました。(15:45)11月の定休日は、5日(火)、11日・18日・25日..
10/20(日)
日本初 水素燃料RTGで荷役作業を開始|東京都
10/21(月)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 9/5(木) 更新
トラブル 自首と出頭の違い
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。