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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/05

今年の3月に文京区●●に一人で住んでいた父親が亡くなりました。

相続制度について勉強しているのですが、遺留分という言葉が出てきたのですが、意味が分かりません。ご説明頂けませんでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

品川区民ミカタお答えします
菱田 陽介
品川区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

遺留分とは相続人の生活保障のために法律上必ず残される権利です。

本来の相続分の半分が遺留分ですが兄弟が相続人の場合は遺留分はありません。どういった時に問題になるかと言いますと、例えば両親と子供二人の家族で、父親に相続が発生したとします。

本来の相続分は妻4分の2、子供が4分の1ずつとなります。しかし父親が遺言書で、全財産を妻に相続させることにしていた場合、遺言書の通りに相続すると子供二人は何も相続できません。そこで、子供には各自4分の1の半分の8分の1の遺留分がありますので、自分の遺留分を母親に請求することができます。

もちろん、請求しなくともかまいません。また、他人の遺留分を無視した遺言書の内容も有効です。遺言書の内容や遺産分割の内容は自由ですが、遺留分のことも頭に入れておかないと、後々の後悔につながりかねませんのでご注意ください。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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