遺産分割
遺産分割協議終了後、隠し子がいたことが判明した場合
神奈川県川崎市幸区在住K様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/11
遺産分割協議書に基づき、自宅と賃貸アパート2棟の登記、現預金も頭割りで3等分し、全て手続きが完了した後に被相続人に隠し子がいた場合、遺産分割協議はやり直しになるんでしょうか?
遺産分割協議に時効期限の様なものはあるのでしょうか?教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
幸区民のミカタがお答えします
幸区民のミカタがお答えします
菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
被相続人が認知していることが戸籍から判明している場合、その子も相続人ですので、その子が参加していない遺産分割は無効です。
逆に、法律上、認知されていなければ相続人にはなりませんので先の遺産分割協議は適法です。戸籍上、認知が確認された場合は遺産分割協議はやりなおさなければなりません。また、遺産分割協議はいつまでにやらなければならないという期限はありませんし、一度適法に成立した協議は時効で消滅することもありません。相続人全員が合意すれば解除することも可能です。