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不動産売却
父親が死んだ実家の売却について相談です。
神奈川県川崎市幸区在住M様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/02
昨年父親が他界し、私が生まれ育った自宅を売却することを考えています。
父親は離婚後、一人暮らしをしており脳梗塞で倒れて死後2か月後に腐乱した状態で発見されました。
今現在は、建物(築40年位)がありますが、建物を壊すか、現状のまま売るか検討しています。
その場合はよく言われる売買時の瑕疵にあたり値は半額程度になるのでしょうか?
又、その場合は通常の相場で売買するために何か正常な手段はないでしょうか?
すいませんが、初めてのことでよく分かりません。
教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
幸区民のミカタがお答えします
幸区民のミカタがお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
病死という事ですので半額という事は無いと思います。
しかし購入してもらう買主に告知しなければ、後日トラブルになりますので事実を隠蔽することは絶対に避けるべきです。
築40年という事もありますし、もし壊す予定があるのであれば壊した方が買主の印象はいいでしょうね。
今回は自殺や他殺といった事故ではありませんから、事実をしっかりと告知して相場の1~2割減であれば問題なく取引できると思います。
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