幸区民で作る地域密着の狭域メディア

幸区 > 区民のミカタ > トラブル > 太田垣 章子 > 詳細

掲載日:2023/12/23

先々月82歳の父が亡くなりました。父・母・兄・私と4人家族ではありましたが、母が30年位前になくなっており、私たち兄弟も成人したということもあって、父は新しいパートナーを10年前に見つけ2人で余生を過ごしておりました。

私たち兄弟は家業を継いで生計を立てていますが、父は遺言書を作成し、一切の財産をパートナーへ相続するという遺言を発見してしまいました。

パートナーとは籍をいれておらず、家業の財産はすべて父のものです。これらの財産がすべて、その女性のものになってしまうと大変困ります。何かこの遺言を阻止する方法はありませんか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

幸区民ミカタお答えします
太田垣 章子
幸区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

私がお答えします。

お父さまは、パートナーに譲る遺言書を作成されていたのですね。それはさぞかし驚かれたことと、お察しします。でも安心してください。相続人には、財産を受ける期待権である『遺留分』というのがあります。

お父さまの相続人がお兄さんと質問者の方のおふたりだとすると、本来の相続分はそれぞれが2分の1となります。遺留分は本来の相続分の半分を、相続人が当然に主張できる権利です。

もし権利を主張したいのであれば、「遺留分侵害額請求」として、相続額の4分の1を、それぞれパートナーの方に請求することができますよ。2019年7月1日以降の相続の場合、請求された側は相当額のお金を支払う義務を負います(それ以前の相続は、金銭に限らない)。

まずはパートナーの方と話し合ってみましょう。それがダメなら調停で解決、それでもダメなら訴訟という流れになります。遺留分は相続人に与えられた権利なので、しっかり主張していきましょうね。いい形で解決できるよう応援しています!

太田垣 章子 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

太田垣 章子 先生 (司法書士・賃貸不動産経営管理士) の回答一覧

PR [大森]菱田司法書士事務所

いま話題です!読者コメ

新着記事

春のポピーと秋のコスモスが咲く頃にお祭りを行なっている。ハーブ園、冒険ランド、..
9/6(金)
\さつまいもご飯レシピ紹介/京急ストアでは【私の秋の収穫祭コンテスト】を開催中..
10/17(木)
\メッセージ到着!/『#オルガン・プロムナード・コンサートvol.407』10/25(金)12:..
10/17(木)
こんにちは!カルビパパです🐮今日のご紹介は人気のピリ辛煮込み¥620-です!ギアラを..
10/8(火)
🎃KAWAハロー!ウィンPARTY🎃全選手の仮装をお届けするよっ!みんなはどの選手の仮装が..
10/19(土)
本日より週末(金.土)のみ~23:00(22:30ラストオーダー)まで営業時間が延長されます🏮..
10/4(金)
【イベント】JFAフットボールデー 神奈川 2024 インクルーシブフットボールフェスタ..
10/20(日)
【金村りゅうなとの名タッグ?!】藤田文武(幹事長)が応援に! #川崎 #神奈川10区..
10/20(日)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。