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相続放棄
相続放棄について
神奈川県川崎市川崎区在住O様
(1年前の記事です) 掲載日:2023/01/29
離婚した夫が借金を残して亡くなりました。
事業に失敗し、自宅も怪しい金融会社から抵当をつけられ資金繰りに忙しい人で、短気をおこし娘に手を出す様になって見るに見かねて2年前に別居、離婚を決意しました。
私は現在、婚姻関係にない元妻ですが、借金取りが私宛に催促しに来られたら困るので相続放棄の手続きをする必要がありますか?
離婚した元妻であっても、場合によっては相続放棄の手続きをしなければならないと今日友人から聞いたので不安で質問させてもらいました。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
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菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
離婚された場合、その相手とは親族関係が終了しますので相続人にはなりません。
ですので、元夫の借金の返済については何ら責任は負いません。
しかし、その借金についてあなたが保証人になっていた場合は、債権者から請求される可能性があります。これはご自身の借金と同じですので、相続放棄のような手続きは利用できません。ご注意ください。