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(1年前の記事です) 掲載日:2023/01/22

遺産総額が1億円だったとします。

母が他界し、相続人は息子2人(父は既に他界)

寄与分がなければ、普通に考えれば4分の1の2500万円が遺留分となると思います。

「全財産を長男に相続する」という遺言書が見つかった場合、長男が寄与分5000万円を認めたとすれば、次男の遺留分は、1250万円となるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

遺言書を尊重するなら遺留分2500万円を請求することになります。

話し合いで、寄与分が5000万円認められるのならば、すでに遺留分を侵害していないので遺留分は問題にならないと考えます。

状況に応じて、遺言を尊重するか、遺産分割協議を行うか、調停を利用するかの選択をしてください。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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