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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/23

私の住まいは囲繞地と呼ばれる場所にあり、行動は出るまでに隣家の土地を通行しなければなりません。

昨年10年借地だった土地を購入しました。

私たちの住まいは父の生家で70年以上、祖母の代から生活しています。

建物は父の名義ですが土地は主人の名義になりました。

しかし、購入のタイミングと同じ頃に隣に住んでいた方が引越しをして地元の不動産屋さんに売却してしまい、現在その場所はシェアハウスとして運営されています。

隣の土地が不動産屋に渡ってから通行の禁止を言い渡され現在は既に塀を建てられてしまいました。

前述て囲繞地と表現しましたが、その土地を通行する以外に辛うじて逆隣にあるお寺の土地を通らせていただき現在は生活しています。

もちろん納得はできません。

また、数ヶ月前にガス漏れが有り隣地から繋がっているガス管を工事することになりました。

その際、今回は私の家の管は新しく別に行動から引くように言われました。

それも代金が少し高くなるくらいだったので了承しました。

ただ、本来は自分の土地ではないところを通してあげるのだから覚書にサインをするように言われました。

70年以上平穏に生活してきた土地が突然隣の持ち主が変わったことで一変してしまう。

このようなことは法律上、仕方ないことなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

袋地の所有者は、法律上当然に隣地を通行できる権利が認められています。

ただ、この通行権というのは、公道に出るために隣地を通行するしかないような場合で、かつ、その通行の場所とか方法は、隣地のためにもっとも損害が少ないものでなければならないとされています。

お寺よりもこれまでの方が隣地のとってもっとも損害が少ない方法であるのであれば、そちらが選択されるものと思われます。

相手が実力で道路を塞いでしまった場合には、相手方に対し、通路を再度開設することも、通行の妨害しないしないよう請求することもできます。

今回の場合、相当長期間通路として使用していたのですから、隣地の新たな所有者も囲繞地通行権の負担のついた土地を購入したものと考えられる可能性があるので、新たな所有者に対しても権利主張ができ、相手方の要求に従う必要はない可能性があります。

稲葉 治久 先生 (稲葉セントラル法律事務所) の回答一覧

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