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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/21

息子あてに税務署から24年前に離婚した夫が死亡し、息子に負債分の相続の封書が届きました。

死亡してからすでに4カ月経っていますが、放棄出来るのでしょうか?

裁判所に来る由のことが書かれています。兵庫に住む息子の場合、書類のみで対応できるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

相続放棄は3か月以内ですが、いつからかというと、父親の死亡を知った日からとお考え下さい。

息子さまがずっと疎遠であった父親の死亡を、今回の税務署からの通知によって知った場合、その通知を受け取ってから3か月と考えてください。

相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。兵庫から遠方の場合は、弁護士や司法書士に頼るのが賢明と思います。相続放棄は、債権者の財産権を犠牲にしますので、裁判所も慎重に調査します。

実務の経験から申し上げますと、一般の方が書類だけで済ますのは難しいと感じています。期限のあることですので、ここは息子さまから専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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