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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/20

地主さんとは契約書も含めた書類の取り交わしは一切無く、そのため契約書を新たに作成することになりました。

・家は昭和12年に祖父が立てたもの(旧借地法)を私が相続した。
・今までに家賃の滞納などトラブルはなし。
・契約書の取り交わしは一切無し。

地主さんからは土地を返してもらえないなら名義変更の承諾料や更新料の請求・家賃値上げなどを実施すると言われています。私として特別に有利な条件になるように地主さんと交渉しようとは思っておらず、この条件で考えられる一般的・常識的な契約書にしたいと考えています。

私なりに調べてみて、下記の内容が一般的な条件だと思っていますが地主さんのそれとは異なります。これが正解というのは無いと思いますので一般的な話で結構です。ご見解をお聞かせ頂けないでしょうか?

(私の見解)
・契約期間は20年間
・契約満期の場合、地主に建物買取請求する。
・それ以外の契約解除の場合は更地で土地を返却する。
・更新料・承諾料などは払う必要が無い。

(地主さんの見解)
・契約期間は10年
・時期や事情を問わず必ず更地にして返す
・更新料・承諾料は払う必要がある

どうぞ宜しくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

本件建物は昭和12年に建てられたもので、その時に借地権が設定されたものと思料致します。

そうであれば、借地権の更新については旧借地法が適用されることとなり(借地借家法附則6条)、旧借地法5条では、堅固な建物で30年、その他の建物で20年が新たな更新期間となっております。

ご質問の内容では、どのような建物か判別できませんでしたので、新たな更新期間は20、もしくは30年になるかと思います。また、契約の更新がない場合には、建物を時価で買い取ることを請求できます(借地法4条2項)。更新料・承諾料については特に契約で定めていなければ発生するものではありません。

稲葉 治久 先生 (稲葉セントラル法律事務所) の回答一覧

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