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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/26

私には障害者の3つ下の妹がいます。脳の病気でほとんど正常な会話等はできない状態です。

妹は以前結婚しておりましたが、脳の病気を発症してからしばらくして一方的に離婚されました。戸籍上は協議離婚という形になっていますが一方的に出ていって見捨てられたという感じで私も父も元夫に対し怒っています。

今のところ妹は治る見込みがほとんどなく、私がずっと面倒を見なければなりません。現在父が健在ですが、妹を見捨てて出ていった妹の独り息子にその財産の相続権(あるいは妹が亡くなった場合の代襲相続権)があると思いますが、実母を介護もせず出ていった彼らには相続させたくありません。

こういう場合、私が妹の面倒をみる代わりに、父からの遺産相続を妹に放棄させることは、どうしたらできるのでしょうか?妹は通常の会話もおぼつかず、放棄手続きなどは理解出来る状態ではありません。父は文字も書けるし、話も出来遺言も書ける状態です。何とかトラブルなくうちの財産を彼らに相続させない方法を教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

妹様が脳に障がいをあるということですと、相続放棄の手続きは難しいでしょう。

将来的に成年後見制度を利用することがあるかもしれませんが、妹様に後見人が選任されると、後見人は妹様の権利を守るはたらきをするので、なおさら相続放棄は難しいと思います。

そこで、お考えのとおり、お父様に遺言書を用意していただき、相談者様に財産を相続してもらうようにすることが可能です。他にも計画的に生前贈与を行うことも考えられます。相続に関しましては、妹様に残される遺留分という問題もありますので、遺言書の内容について事前にご相談いただければと思います。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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