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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/21

うちの敷地内に借地で60年住むお祖母ちゃんの姿を最近見ないのでおかしいなぁと思っていたらなんと室内で倒れて死んでいました。

地代は毎年末に1年分を頂くので滞納などないのですがうちの敷地で倒れて亡くなられたという事もあり先日から警察がうちの周りを徘徊してとても迷惑です。以前から父と話をしておりこの様な事が起きてもおかしくないと言っていた矢先の事件でした。お祖母ちゃんとは私が幼少期からかわいがってもらっていたので悲しいのですが、身寄りもなく今後誰が築60年以上の自宅を撤去するのか問題が発生すると思います。

友人に相談したところ勝手に壊すことは出来ないと言われました。身よりもないお祖母ちゃんの自宅をこのままうちの敷地内に放置するしか術はないのでしょうか?事情を役所に説明すれば解体・撤去してくれるものなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

私がお答えします。

お祖母様がお亡くなりになってすぐにご自宅の処分を考えなければならないのは大変おつらいこととお察しいたします。

お祖母様のご自宅がお祖母様名義のままですと、第三者はもちろん相続人のどなたかが勝手に取り壊すことはできません。たとえ相続人全員の合意があったとしても、対外的な問題、相続人間での紛争予防のたまえにもには相続人のどなたかの名義に変えることが望ましいです。

また、区役所が家屋を処分してくれることもありません。いわゆる空き家問題はこのようにして起きているのです。

今回は相続人の方々がお近くにいらっしゃるので、相続人同士でお話し合いになって、家屋の処分される方を決めていくことになります。お話し合いの進め方や、不動産の処分につきましても当事務所で対応できますので、一度ご相談にお越しいただければと思います。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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