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(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/25

遺産相続の分割協議書作成後、不動産登記の名義を3人で共有することになっていましたが、その内の一人(次女)が二人の分も買い取りたいと言い出してきました。今では次女の意見を長男も含め私も同意しています。

共有名義に登記変更をまだしていないのですが、相続税は払ってあるのでやはり一度3人の共有名義に変更してから、譲渡手続きをして単独に登記変更するしか無いのでしょうか。一度で単独名義に変更する方法はありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

遺産分割協議をやり直して、次女が不動産を単独所有する遺産分割協議書を作成すれば、1度で登記できます。

しかし、不動産について3名が取得した計算で相続税を納税されているので、単独名義で相続登記を入れた場合は、税務署から申告のやり直しの連絡があるかもしれません。登記情報と税務署は情報がつながっているので、税務面で煩わしいことがなければ1度で登記してもよいと思います。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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