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先日父が残した公正証書遺言を見つけてしまいました。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/20
先日父が亡くなり、父の名義の家屋(借地権)の登記変更手続きをすることになりました。
先日手続きをする為、書類を整理をしていたら、公正証書がでてきました。生前父が遺言書を書いているなんて全く知らず中身を読んでみると「私が亡くなった時は土地を更地にして地主に返し、家屋を相続人に相続させないと書いてありました。母は既に他界しています。私には父がどういう意味があってこのような遺言を残したのか意味が分かりません。
多分弟と喧嘩しトラブルを避ける為にこの様なものを残したのでしょう。しかし今となっては弟の所在も分かりませんし、葬式にも来ませんでした。よって弟と話し合いも出来ず、どういう手続きをすればいいのかも分かりません。
約60年以上この地に住んでおり、毎月借地料も払っています。隣接する地主からはアパートを建てたいから出て行ってほしいとは言われていますが、私も住む場所を失うわけにはいきません。今となっては本末転倒な話ですが、父が勝手に財産として私が相続する予定であった借地権に対して、相続人である私に相談なしでこのような証書を作成することに問題はなかったのでしょうか?
また遺言書に異議を申し立て相続人である私が借地権の契約名義の変更をしたり、家屋を相続登記出来るようにする為にはどうすればいいでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
遺言書は自由に財産の処分方法を決められますので、借地権の処分について書かれていても問題ありません。
しかし、借地を返す返さないは地主さんとの合意が必要ですので、遺言に従う必要も無いでしょう。
相続では遺言書が優先されますが、相続人全員で合意すれば、遺言で指定された内容とちがった形でも相続することが出来ます。
相続人が高齢であったり、行方知らずのようですので相続手続きが複雑ですが、解決方法はありますので、遺言書をご持参のうえ、個別にご相談いただければと思います。