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不動産売却
相続登記
母の妹と連絡が取れません。
東京都品川区在住N様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/16
祖父が亡くなって3年、祖母の認知症が進み千葉の特別養護老人施設に今年から入りました。よって祖父名義の母の実家は空き家状態です。
そこで母の実家を売却し、祖母の施設費用を捻出したいと考えているのですが、その家売却するには祖父から祖母へ相続登記しないといけないと思うのですが、まだ手続きしていません。それどころか祖母が認知症の為、読み書きが出来ない状態です。それに加え母には妹がいるんですが失踪していて所在が分かりません。
権利関係が確定しない以上、母の実家を売却する事は諦めるしかないのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
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菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
ご自宅の売却には相続登記をして、新たな所有者から売却しなけれななりません。
このご相談の場合、お母様もしくはか、認知症であるお祖母様が相続することが考えられます。どちらの方が相続するにせよ、お祖母様の成年後見人選任手続きと、叔母の不在者財産管理人選任手続きが必要です。売却は可能ですので、面談にてご相談下さい。