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不動産
相続人不在の不動産を購入したいのですが・・・
神奈川県川崎市川崎区在住T様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/14
実家の隣接している不動産に関して質問があります。
お隣のお祖母ちゃんは身寄りのない方で相続財産管理人が選任されているみたいなんですが、その方と直接交渉して土地を購入する事は出来ますか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
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菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
私がお答えします。
相続財産管理人が不動産を処分するケースとして競売か任意売却という2つのケースがあります。任意売却は家庭裁判所の許可が必要ですが、一般的な売買の形式と変わりませんので、購入の申し入れは可能と思います。