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相続放棄
相続放棄をしてくれなくて困っています。
東京都大田区在住K様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/13
81になる姉の亭主がなくなり、相続処理をしなくてはならないのですが、姉たちには子供がなく、調べましたら亡くなった旦那の父親が再婚しており、一人子供(死去)がありその子に二人の子がいます。
二人のうち一人は放棄を承諾していただいておりますが、もう一人が中々承諾してくれ内容で困っています。姉も働いており、亭主の財産に組み入れられております。
又晩年亭主の介護に苦労しどうおしだった経緯もあり、何の面識もない係累に分与するのは納得がいかないようです。何かよい方法があるでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
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菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
面識がない方でも相続人である以上、権利がありますので相続分を買い取るしかないでしょう。
紛争にならないよう丁寧に連絡をとってください。
もし、遺言書が発見され、妻に全財産を相続させる旨が書いてあれば他の相続人お二人に協力してもらう必要はありません。
今一度、遺言書をお探しください。