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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/12

結婚10年目ですが結婚当初から家庭内別居状態です。7歳の息子が一人いるのですが、結婚当初から喧嘩が絶えず、子供が生まれてからまもなく浮気が発覚しました。

私の結婚生活は我慢我慢の10年でしたが昨年、夫の父が他界。四十九日も済まないうちに女と関係している現場を夫の母に見つかり激怒されてから親子関係に亀裂が入りました。私に申し訳なく思った夫の母は息子である夫を勘当し、遺産の放棄を息子に求めるも、夫は拒否している状態です。(法定分を相続した後、離婚するつもりらしい)

義母は私と息子財産を相続したいと言ってくれているのですが、夫の相続するであろう遺産を私に相続し離婚する事が出来るのでしょうか?夫が遺産を相続してから離婚すると私の取り分はどうなるのでしょうか?離婚が先になった場合はどうなるのでしょうか?義父の財産を息子に相続してもらえないよう出れば別居したとしても離婚を拒否することも出来るのでしょうか?

今は夫に対する愛情は無く、ただどうすれば自分が有利にいられるのかを知りたいのです。教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

私がお答えします。

義理のお父様が既にお亡くなりになっており、遺言書がないのであれば、相談者および息子さんは義理のお父様の財産を譲り受ける権限はありません。

よって夫の相続分をO様が相続できることはないのです。

可能だとすれば、義理のお母様の相続分をお母様から贈与を受けるしかないかと思います。夫が相続して離婚しても、O様に取り分はないです。離婚時の財産分与でも相続財産は分与の対象には原則ならないです。これは離婚が先になっても変わらないです。

離婚の拒否については、拒否することは自由ですので別居しても離婚は拒めます。

どうすれば有利に進めるかという点では、本当に離婚をしたいのであれば、夫は現在も不倫を継続しているということであれば、離婚慰謝料を請求して離婚をするのが良いかと思います。夫の相続財産はゆくゆくは息子さんが相続することになりますし、義理の母も相談者やお孫さん(相談者の息子)に財産を継がせたいという気持ちがあるのであれば、義理のお母さんの財産については、遺言書等を作成してもらい、将来的に引継ぐことを考えるのも一つの方法かとは思います。

但し夫の遺留分もあるのでその点はお気をつけ下さい。

稲葉 治久 先生 (稲葉セントラル法律事務所) の回答一覧

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