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父が亡くなって相続する人間が認知症の母と私の二人になりました。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/10
先々月高齢の父が亡くなり、父の財産を相続する人間は母と私となりました。相続の手続きを進めなければならないのですが、実は母は軽度の認知症で物事の判断ができません。
母も高齢なので、財産はすべて私が相続しようと思うのですが、手続きとしてはどのようにすればいいのでしょうか?預金口座や不動産について、勝手に名義変更すればよいものなのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
親が高齢のため、判断能力が低下していることはよくあることです。
後々、認知症が進みますと、ご本人で全く財産管理ができなくなることも考えられるので、面倒を見る親族が相続したほうがよいと思います。
認知症が軽度でしたら、遺産を子供に渡したいとか、任せたいという意思表示はできると思いますので、子供が父の遺産をすべて相続する旨の遺産分割協議書を作成し、相続人の印鑑証明書、亡父の出生から死亡に至るまでの除籍謄本や、相続人の戸籍謄本を揃え、銀行や、法務局で手続きします。
基本はこれでOKですが、各機関で書面の様式や証明書の有効期限等がちがったり提出するものがちがいますので、窓口で確認が必要です。ですので、人に相続が発生しますと、まずは市区町村役場で死亡届を出し、年金や社会保険の手続きをします。入院されていたら病院への支払も速やかに済ませてください。生命保険や共済も請求し忘れないように確認してください。
支払が終わったら、今回のような遺産相続の手続きに入ります。どの遺産(亡くなった人の名義の財産)を誰が引き継ぐかを協議します。遺言書があればそれに従って、遺産を分けます。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、上記のように各方面へ手続きに行きます。
だいたい相続が開始してから早くて3か月、おそくて1年ほどで手続きを完了させるのよいと思います。相続税が発生する場合は10か月以内という期限が付きますので、ご注意ください。相続は誰にでも起きる法律事件です。
菱田司法書士事務所は市民のための法律家であろうと80年以上相続の問題に取り組んでいます。安全、円滑、円満に故人が大切に積み上げた財産を承継させるのが私共の社会的使命です。当事務所にご相談いただき、不安を安心へと変えていただきたく存じます。