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私に実の母親の経済状況を知る権利と術はないのでしょうか?
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/08
我が家は母子家庭の母一人子(私)一人。現在母親は末期がん・余命半年。最近脳に出来た癌の治療の為頭に放射線を14回あてたら痴呆に似た症状になり介護度がつき今週末から施設に入居予定。
本題はそんな母親の財産の現状を私は一切わからず、母親の妹(以後叔母)が私に何にも言わず勝手に司法書士を後見人にしていたこと。施設のお金は一切心配ないからの一点張り。私に実の母親の経済状況を知る権利と術はないのでしょうか。
叔母は祖母が亡くなった時(祖父は既に他界・母親と叔母は二人姉妹)に遺産は自分の方が多くほしいと私の母親に頼みその通りになったみたいです。私と叔母は祖母が亡くなって以来お金のことで互いに疑心暗鬼。あげく最近実家で見つけた母親契約・受取人私の母親の生命保険の契約者が叔母に変更になっていた(日付は母親に介護認定がつく前のもの)。契約者が叔母に変更になったということは受取人も叔母の好きに出来るのでしょうか。このままだと母親の遺産は全て叔母、残った支払い(葬儀代等)は私にされそうで恐いです。
そもそも叔母に私の母親の遺産相続の権利はあるのでしょうか。
追伸:母親の遺言書には遺産は私と私の夫(婿養子)の二人で分けて下さいとあります。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
私がお答えします。
①私に実の母親の経済状況を知る権利と術はないのでしょうか。
→後見人に問い合わせれば財産状況につき答えてくれると思います。
裁判所が監督しているので、お母様の財産が浪費されることはないと思いますが、後見人がつく前に、お母様から叔母への不自然な財産の流れがあれば、後見人に相談してみてください。
②契約者が叔母に変更になったということは受取人も叔母の好きに出来るのでしょうか。
→保険会社毎に対応が分かれると思いますが、受取人を変更できる可能性があります。
③そもそも叔母に私の母親の遺産相続の権利はあるのでしょうか。
→お母様に子供がいる限り、叔母に相続する権利はありません。
また、遺言書があるのでしたらなおさら、叔母は相続する権利はありません。お母様が亡くなったら、速やかに遺言書を使って遺産の名義を変えてください。