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不動産売却
後見
私と母の共有名義の土地を売却したいと思っています。
東京都大田区在住H様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/07
私と母の共有名義の土地を売却したいと思っています。
母は重度の認知症で今は特別養護老人ホームに入所しています。実は私は母の任意後見人で後見監督人がついています。任意後見人契約を結んだ際の代理権目録には財産や不動産の管理と保全の記載はありますが、「処分」の記載はありません。
処分の記載がないという事は私主導で第3者に売却は出来ないのでしょうか?どうしても売却し現金化したいと思うのですが、後見監督人を通して裁判所に売却の理由等を上申し、許可が出れば売却は可能なのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
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菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
契約で処分権限がなければ売買できませんので、裁判所の許可も出ません。
裁判所が不動産を売却することが被後見人(母)のためにどうしても必要と判断すれば、法定後見に変えることもありますので、後見監督人に相談してください。