大田区 > 区民のミカタ > 相続 > 稲葉 治久 > 詳細
相続放棄
代襲相続人の一人が相続放棄した場合
神奈川県川崎市川崎区在住E様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/07
祖母が死亡し、祖母の子達4名で祖母の遺産を分割することになりました。(祖父はすでに他界しています。)
子4名のうち1名はすでに他界していたため、その2人の子(祖母から見て孫)が代襲相続人となりました。
この代襲相続人2名のうち1名が相続放棄をした場合、放棄した分はどのように相続・分割されるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
大田区民のミカタがお答えします
稲葉セントラル法律事務所
弁護士
稲葉 治久
相続放棄をなされると相続開始時から相続人ではないことになります。
今回は祖母のお子さんが4名いたとのことですので、お子さんたちそれぞれが4分の1の法定相続分を持ち、うち一名が既に他界されお孫さんが代襲相続相続されたので、その代襲相続人の方が親の4分の1部分を相続するということになります。
本来は4分の1のさらに半分をお孫さん間で分けることになるのですが、お孫さんのうちの一人が放棄されたため、お孫さん一人が親の持ち分4分の1を一人で相続するということになります。