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(1年前の記事です) 掲載日:2023/08/25

賃貸不動産を購入すると相続税が安くなると聞きましたが本当でしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
大田区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

私がお答えします。

多くの場合、不動産の購入価額よりも相続税評価額(相続税を計算するうえでの不動産の評価額)が低くなるため、結果として納付する相続税が少なくなります。ただし、いくつかの点に注意が必要です。

相続税を計算する際、市街地の土地については路線価評価額、建物については固定資産税評価額により評価を行いますが、それらの評価額は一般的な取引価額よりも低くなる場合がほとんどです。

賃貸不動産の場合、上記に加えて借主の借家権が考慮されて更に評価の減額がされます。また、一定条件を満たすと土地に関する特例も適用され、結果として一般的な取引価額の2~4割程度になる場合もあります。このように相続税を圧縮させる収益不動産ですが、下記の様な点にご注意ください。

①不動産経営のリスク
相続税が少なくなるとしても、不動産経営で損をしてしまっては本末転倒です。節税目的のみの安易な不動産投資は避けるべきです。

②不動産収入が相続財産となる
賃貸不動産の収入には所得税が課税されますが、所得税を納税しなお残った部分は最終的に相続財産となり、相続税がかかります。相続対策を行う上ではこの点も考慮にいれる必要があります。

③あからさまな節税目的の不動産購入には税務署から厳しい指摘を受ける可能性も
近年、課税当局が節税目的の不動産に対して、路線価等による相続税評価額を認めない事例が発生しています。実際にそのような指摘がされるかどうかは不動産の購入目的、購入金額と相続税評価額の乖離率、相続発生後の売却の有無などにより左右されると考えられますが、十分注意が必要です。

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