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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/29

3年の闘病生活空しく、今夏父が亡くなりました。

相続人は、母(配偶者)と息子二人(私は弟で、2人とも実子)の計3人です。実は母はアルツハイマーで父が死んだのも分かりません。(要介護5で施設に入っています。)葬儀も我々兄弟で近親者のみで済ませました。

実は兄から先日、弁護士を代理人にとして遺産分割協議をしようと提案がありました。私はアルツハイマーの母の後見人を立てない(現在後見人はいません)のでもいいのではないかと考えています。遺産分割は兄と二人で協議をすればいいと考えているし、もめるとも思えません。

しかし兄の連れてきた弁護士曰く、実子2人で分割協議が成立しても、誰かが「無効だ」といえば無効になってしまうというのです。確かに兄には妻も息子・娘もいますが、相続人でもありませんし我が家の話について外野からとやかく言われるのは心外です。(実は義姉がこの件に関して口を挟んでくるのです。)

施設にお世話になっている母の面倒は兄弟でみることになると思いますし、お金の事でトラブルになるとは思えないのですが、それでも後見人を立てなければいけないのでしょうか?今後母に何かあった際、後見人にいちいちお伺いをたてて何かするというのはとても面倒臭く、その弁護士の動きが悪かったりした場合を考えると不安です。

費用の面も大きいですし、出来れば後見人を立てないで終わらせたいのです。うちの様に症状の重い親を持つ場合、後見人を立てないと後々問題が出てくる可能性が大きいのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
土本 嶺
中野区民ミカタお答えします
司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

私がお答えします。

遺産分割協議は相続人の方全員で行わなければならないのですが、お母様が認知症との事ですので後見人を立てる必要があります。

お父様の生前に家族信託や遺言等で対策は出来たかと思いますが、お亡くなりになられました後ですと後見人をたてて協議のうえ遺産分割を行う方が妥当だと思われます。

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