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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/14

町並みを撮影するのにある建物の上から撮影しようと考えているのですが、「家の上にドローンを飛ばすな。」と地主に文句を言われた場合、その地主に従わなければならないのでしょうか?その意見に法的根拠は有るのでしょうか?

今仕事上でドローンを飛ばして動画撮影をしたいと思っているのですが、ある方から意見を聞いてどこにどの様な相談をすればいいか分からず困っています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

ドローンと民法の関係

ドローンに関する法律は2015年12月より航空法が改正され、無人航空機(ドローン)に関する章が制定されました。

現在はこの航空法の定めに従って飛行の場所や方法を国土交通省航空局へ飛行許可申請を行い、許可を得て飛行させることがほとんどです。(一部申請不要な飛行形態もありますが)

しかしながら、ドローンを飛行させる際には、航空法以外にも法律を含む多くの点に注意を払わなければなりません。

その中の一つが、民法との兼ね合いです。民法207条には「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と記載されています。実は、「土地の上下に及ぶ」とあるものの、上下何mまでというところまでは明記されていません。

そのため、今回のご質問のように「自分の土地上空を勝手に飛行させるな!」という問題が出てきてしまいます。
本来、旅客機などの有人機も、民法の文言をそのままみれば土地所有者に許可を取らなければ飛行できないことになります。しかし、現実的には不可能であり、また、上空数万メートルを飛行している有人機から直接の被害を受けることもないため、本格的な議論にはなっていませんが、この点についてはいろいろと議論がある状況です。

土地の所有者から上空を飛行させるなといわれれば、この民法が基準となりますが、それ以前に飛行をさせることによってトラブルになるのであれば、場所を変更するなど他の方法を探したほうが良いでしょう。

このように、ドローンを飛行させる際には航空法以外にも多くの点に注意が必要となります。

事前の調査等含め、お困りごとがあれば遠慮なくご相談下さい。

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