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父が後妻名義の不動産の相続権を保有していたことが発覚しました。
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/07
父は肺ガンで余命わずかという事もあり、色々と病室で話をしていたところ父が自宅以外に不動産の相続権を保有していたことが発覚しました。
それは私の実の母との離婚後、Hさんという女性と再婚したのですが、実は昨年他界したHさんの名義の東京都大田区内のマンションの相続問題を抱えていたのです。
自分が生きている間に解決して息子には負担をかけたくないとひた隠していたみたいなのですが、父の病状を考えると私がその問題を引き継ぎ、解決しなければいけない立場になりそうです。
Hさんには九州に3人の兄弟がいて、Hさんが他界した時に父に対し父を含め兄弟3人計4人で売却して売買価格の4等分しようと先方が持ち掛けてきたそうなのですが、父はその理不尽な提案に納得できず、法定相続分の4分の3を要求したものの話は平行線のまままとまらない状態で、マンションは売却もせず名義もHさんのままだそうです。
管理費や固定資産税は今でも父が負担しており父が他界した後、私としてもその不動産を相続するにあたり法律通りに手続きしたいと考えています。
問題になっている不動産の名義も父の名前に変更しているわけでなく時間をかけても纏まらなかった話を普段付き合いの全くない九州の方達と係争するのかと思うと不安です。
私がこの問題を解決するにはどのように行動すればいいのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
私がお答えします。
お父様が納得できない場合は、法定相続分通りの登記を入れる形になります。
もしお父様が他界した場合、S様にお父様の法定相続分が相続されますので、九州の方が相続人であるならば、九州の相続人の方と遺産分割協議をすることとなります。
もし揉めるようですと訴訟案件になりますので、弁護士さんとのご相談になることと存じます。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。