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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/02

日本の親が亡くなった場合、韓国に住んでいる相続人は、日本に帰らないと相続手続きはできないのでしょうか?

父の体調が優れず余命わずかだと医者から宣告を受けました。妹が韓国で仕事をしている以上家族が全員集まるとなると容易ではありません。とは言え父に万が一のことがあった場合、相続税の申告など考えると相続手続きに時間を要していると納税まであっという間に時間が過ぎるのではないかと思い焦っています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

海外居住の方の相続手続き

最近は海外にお住いの日本人も増えてきています。したがって、海外居住者の方が「相続人」となるケースも増えてきていることになります。

では、海外居住者が相続人となる場合、相続手続きはどのように進めていけばよいのでしょうか。

先ず、基本的には、日本の相続は被相続人が属する国の法律が適用されることになっているため、被相続人の国籍が日本であれば当然に日本法が適用されることがほとんどです。

したがって、海外居住者の相続人もこの日本法に従うことになりますが、今回のご質問のように日本に帰ってこないと手続きが進まないということはありません。

相続人同士の連絡や書類の確認についてはメールやSNSで可能ですし、原本が必要な書類についても郵送でやり取りが可能です。

一般的な流れとしては、戸籍収集~財産目録の作成~遺産分割協議・協議書の作成~各種手続きとなりますが、その過程で注意が必要な点として次のような内容が挙げられます。
・戸籍が揃わない
・海外居住者のため日本で住民票が取れない
・住所が日本にないため、印鑑証明書が取れない
・書類のやり取りに時間が掛かる
・遺産を送金に手間がかかる場合がある
・各証明書の日本語への翻訳が必要
などなど、通常の国内のみの手続きに比べ格段に時間が掛かることが予想されます。

上記のような場合は、日本大使館などで各種の証明書などを発行してもらい対応が可能となります。また、お時間が取れる際には、一時的に住所を日本に移し、住民登録をすることで住民票や印鑑証明書を取得するということもあるでしょう。

いずれにしても通常とは違った流れが発生しますので、先ずは内容をしっかり把握した中で余裕をもった期間を確保することと、専門的なアドバイスをもらえるところにご相談をすることが必要と思います。

このようなお困りごとがあれば、遠慮なく弊所までご相談ください。

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