相続登記
長男が知的障害者のケースでの相続登記についてご相談です。
東京都中野区在住H様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/29
夫名義の土地建物を相続するに当たり質問させて下さい。三か月前に夫が亡くなりました。
相続人が私、長女と長男の3名なのですが、長男は知的障害者で、自分の名前は書けますが難しい話を理解する事は厳しいです。そこで、法定相続分での登記であれば、後見人を選任することなく登記をすることができるとネットに書いてあったのですがそれは正しいのでしょうか?そうなると私が持分二分の一、長女、長男が四分の一ずつになると思いますが、将来の事を考えると法定相続分で登記するのがいいのか疑問です。
ずっと病院暮らしの長男の事を考えれば、長男の名義は入れない方がいいのではないかと思います。私の考えは間違っていますか?助言お願いします。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
中野区民のミカタがお答えします
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司法書士事務所Glory
司法書士
土本 嶺
法定相続の場合、後見人を選任する必要はありません。
ただ、以後不動産を売却されるのであればその時に後見人を選任する必要があります。
後見人を現時点選任し、遺産分割で単独相続にしようとしても後見人は被後見人の利害の為に動きますので、望んだ形の分割が出来ない可能性もあります。
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