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掲載日:2023/12/27

長男の件で御相談させて下さい。こんな話を相談するのは身を切るようで恥ずかしいです。母の介護で3年以上が過ぎたにも拘らず長男は痴呆の母を全く面倒みません。

実は長男は母の介護をすると言う約束で、母が父から相続した母名義不動産を全部自分名義に変更した経緯があります。しかし名義変更した途端、全く介護しない長男に愛想を尽かし母は私に「通帳にあるお金は○○○に任せます」文書を書いてくれ、実印の押印をしてくれ保管していました。

そこで大問題が発覚しました。昨日私の耳に入った話なのですが長男が軽い認知症だった4年前に母を金融機関の窓口に連れ出し、印鑑変更をして降ろしていた事が発覚しました。将来母が他界した際、長男ともめる事は必至です。

母が残してくれた文書は法的に対抗出来るのでしょうか?母の意志なしに「印鑑変更」し預貯金を下ろしてしまった行為は訴えることが出来るのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
太田垣 章子
中野区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

困った長男さんですね。

ただ残念ながらお母さんの書かれた書面は、正式な公的書面ではありません。裁判になった時の、ひとつの証拠にしかすぎません。その際に、既にお金がなくなっていたら、なかなか回収も厳しいでしょう。

公的に効力を持たそうと思えば、正式な遺言書が必要でした。もめる可能性がある場合には、さらに公正証書の遺言書が必要でした。認知症が始まってしまうと、もはや遺言書を作成することはできなくなってしまいます。

もう少し早くご相談いただけたら対応できたのですが、残念ですよね……

高齢者が相手の場合、認知症になってしまうと、一気にいろんなことができなくなってしまいます。

だから意思がはっきりしている間に、法的な手続きをできるよう個々が正しい知識を得ることが重要ですね。

長男さんとうまく解決できるよう応援していますね!

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