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掲載日:2023/11/12

父の遺産を整理していたら新たに別の遺言書が出てきました。

どうすればいいのでしょうか?困っています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
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笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

複数の遺言書の有効性は?毎年遺言書を書く方も?!

近年、ご自身の万が一に備え遺言書を作成される方が増えてきてます。

特に「自筆証書遺言」という全てを自分で作成する遺言書は、公証役場で作成する「公正証書遺言」に比べ費用も掛からないことから気軽に内容を修正することが可能です。
しかしながらその手軽さ故に何通も作成するケースもあり、それがご本人の死亡後に問題になることもあります。

今回のご相談のような場合、基本的には日付の新しい方が有効となります。(遺言書の要件を満たしている前提です。)

ただし、これは遺言書の内容が重複している場合であり、1通目と2通目で全く内容が異なるような場合は両方とも有効ということもあります。つまり、重複している内容のみ新しい日付の遺言書が有効となるということです。

このように、実際には内容をよく確認する必要がありますが、相続には相続税の申告等、期限が定めれているものもあるため、早めの対応が必須となってきます。

先ずは、発見された遺言書を全て相続の専門家に持参し、それぞれの有効性を確認してもらった上で今後の流れを確認し、諸々の手続きに進むことをお勧めします。

弊所では様々なご相談を受けております。是非一度、お気軽にご相談ください。

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