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掲載日:2023/11/03

先日母が亡くなり、母が住んでいた実家を私は不要なので売却しようと考えております。

父も兄弟もいないので私が相続することになると思いますが、小規模宅地等の特例という制度を聞いたことがあります。こちらの制度を教えて下さい。実家は築30年の家屋で敷地は100㎡の土地です。

私は母とは同居をしておらず、現在借家暮らしです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
中野区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

私がお答えします。

1 小規模宅地等の特例の概要と適用要件について

小規模宅地等の特例とは、生前に被相続人が事業用や居住用で利用していた土地について、一定要件を満たす場合に評価額の減額を受けることが出来る制度です。
  
ご質問では被相続人であるお母さまが居住用に利用されていたとのことですので、※主に下記の要件を満たす場合に、居住用の特例制度を適用することが出来ます。

①被相続人に配偶者や同居親族がいないこと

②相続開始前3年以内に取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族等が所有する家屋に(取得者が)居住したことがないこと

③相続開始時に居住している家屋を(取得者が)所有していたことがないこと。

④申告期限までに相続土地を所有していること

⑤相続税の申告を行うこと

従って、ご質問者様の現在お住まいになられている借家が親族以外の方から借りられているものであり、申告期限まで売却せず所有されていれば、特例を適用することが可能です。

※要件については上記以外に細かいものもありますので、詳しくは専門家にご相談ください。

2 評価額の減額効果について

特定居住用宅地の特例を受けることが出来る土地については、評価額の80%を減額(圧縮)することが可能です。(ただし330㎡までの部分)

従って、1億円の評価額の土地であれば、8千万円を減額し2千万円として申告することが可能です。

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