中区 > 区民のミカタ > 不動産 > 山村 暢彦 > 詳細
今後借地権の処分に動かれるのを阻止したい。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/26
親の代で兄弟の誼の貸地を、私が相続。
かつて地主に承諾無し度々増改築。
借地人は叔父。
現在認知症の為、奥さん申し立てで弁護士の後見人が付ている。
昨年この奥さんが重篤の病気。
近所の民生委員から被後見人の実弟に連絡有。
私は二人の叔父の姪の為、見舞ったところ、後見人は被後見人が身寄りが無く、詐欺事件に巻き込まれていたので裁判所の任命で後見人になった。
本人の為にしか働かない。
奥さんの医療費や葬儀は、親族でしてくれ。(扶養義務は有る筈)姪の私が叔母の代理人として転院、葬儀引き受けた。
叔父は現在ショートステイ中。
お金が無いと、半年あまり散髪もせず夫婦の面会も許されず。
今後借地権の処分に動かれるのを阻止したい。
家庭裁判所に身上書を書きたい。
宜しくお願いします。
追伸、最初に親族の確認をしていれば。
叔父は長男が幼い頃スパルタ方式で子育て。
長男は幼稚園の頃から家出を繰り返し義務教育終了後全寮制高校に進学。
親子関係は疎遠になった。
その後夫婦は統一教会に入信。
親族とも付き合いは、冠婚葬祭くらいに希薄に。
家の地続きに甥も姪も在住。
他人が土足で侵入。
親族の繋がりをかき回している。
宜しくお願いします。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
後見人の方が、叔父さんの相続財産管理の名目で動いているが、その借地権を維持したい、借地権を売られないために、どうしたら良いかというご相談ですね。
確かに、伺ったご事情によると、叔父様の判断能力が低下し、介護ホームのようなところに入居の必要性がでてきますと、後見人の判断としても借地権を売却して、介護ホームなどの費用にあてられてしまうこともあると思います。
ただ、その借地権を維持したいとなりますと、叔父様の生活費などをどこからか調達する、又は、借地権自体をご親族で準備する必要もでてきます。
そのため、ご親族の間でも、叔父様の生活費負担することができるのか、借地権を維持するだけのご資金が準備できるのかを話し合った上で、改めてご相談されるのが良いと思います。