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不動産売却
後見
親名義のマンションを親には全く知らせずに売却することは可能でしょうか?
神奈川県川崎市宮前区在住T様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/29
母親は今老人ホームに入っており、認知症で判断能力がありません。
別に私に悪意があるわけではないのですが、母親も多分いいよと言ってくれるはずです。しかし判断能力がないのです。
私としては可能なら母親が存命のうちは残しておきたかったのですが、生命保険にも入っていない親が病気になって入院費用も払うのが厳しい今売却しなければならないようになってきました。因みに実印や印鑑カードは私が持っており権利証も私が保管しています。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
宮前区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
K様が勝手に売却処分する事はできません。
その処分費用をご両親の為に使うとしてもあくまで所有者ご自身の意思で売却しない限り、有効な売買とはならないからです。今回の様に所有者であるお母様に判断能力がない場合には、所有者の方に代わって意思決定をする「後見人」を裁判所に選任してもらいます。
残念ながら、お身内の方であっても、きちんとした手続きを踏んでからでないと所有者に代わることはできないのです。
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