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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/19

現在、父(6年前に他界)が建てた築40年の木造アパートの1階に住んでいます。アパートを建てた当初は1階も2階も2世帯分、計4部屋(2DK×4)の間取りでしたが、10年前に1階だけリフォームをして3LDKに間取り変更して両親と私、妹で住んでいました。

父が他界してからは2階の1部屋で妹が住むようになり、私は1階で母の介護をして昨年末看取りを終えました。これから妹と相続の話し合いをするのですが、不動産を共同名義にすると、将来いろいろな問題が生じる可能性があるのでやめたほうがいいと友人からアドバイスされました。

私も妹も40代独身で、もし将来それぞれが結婚して家庭を持った場合(可能性は低そうです)、年齢的に子供を産む可能性はないですが、配偶者がいると相続が複雑にので絶対やめた方がいいときつく言われ迷っています。この土地と建物を売って代金を分ける方法もありますが、できれば親が残してくれた土地を手放したくありません。

私も妹も買い取る資金がありませんので、何かよい方法はないかと思案中です。

そこでお聞きしたいのですが、今住んでいる1階を私、2階を妹という形で相続することはできますか?そうすれば、固定資産税をそれぞれ別々に支払いながら住み続けて、どちらかが家を売りたくなったら、もめずに建物の2分の1を売ることができるかなと思ったのですが、このようなことは法律上可能でしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

仰ってる意味は分かりますが・・・。

しかし築40年と老朽化した賃貸アパートを1階部分、2階部分と区分で登記するのは無意味だと思います。

建物を区分登記したところで土地は持分2分の1という登記をされるわけですからね。

ご友人の意見はごもっともです。相続事案の仕事をしている私からしても同意見です。

勿論最後はOさん姉妹のご判断ですが、今の生活環境が10年後も20年後も変わらないのならいいでしょうが変わってしまうのであれば問題を先送りしているだけだと思います。

まだ時間はあると思います。今回を機に妹さんとじっくり話し合ってみて下さい。初めての経験でご判断に時間は掛かるかと思いますが、それが「相続」という問題です。

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