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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/04

韓国籍の男と日本国籍の女(私)との間に子供ができました。

しかし男は結婚する意思はなく、今回授かった子供に対して認知はしてもらってます。よって私はこれからシングルマザーとしてこれから生きていくつもりです。

そこで質問ですが将来的に男が亡くなった場合、今のご家庭の相続に加え、お腹の子供も相続権があると考えていいでしょうか?その際韓国の法律で相続されると思いますが、子供には財産を残してやりたいと思います。それに当たって私が子供のために今からやっておく事があれば教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
成田 拓実
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成田 拓実

相続の際に相続分を主張するのは難しいかもしれません。

H様の仰る通り、男性の相続の際に適用されるのは韓国の法律です。

そして韓国の法律でも、非嫡出子(結婚をしていない男女の間に生まれた子)は認知によって相続権を取得します。

そして日本と同様、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同じですので、この点はご安心ください。

ただ、相続の際に相続分を主張するのは難しいかもしれません。

例えば、男性がお亡くなりになったことを知った時に、男性の家族に連絡をしたとしても、遺言をのこすなどして、既に遺産の承継を終えている可能性があります。

この場合、遺留分を主張することとなりますが、やはり適用されるのは韓国の法律となりますので、韓国の法律に精通した弁護士に相談する必要があり、場合によっては裁判をおこす必要があります。

このような事態を避けるため、お子さんに財産をのこすよう遺言を書いてもらう事が考えられますが、遺言は撤回が可能です。

今、遺言を書いてもらったとしても、男性が亡くなった時に、効力が生じるかは分かりません。

やはり、今の段階で財産の贈与をしてもらうなどして、相続になる前に財産を取得しておくことができれば、それが一番確実です。

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