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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/04

ここ何年も会っていない父が他界したと連絡がありました。

ギャンブル好きでオンナ好きでどうしようもない父親で多分借金も多いと思うので相続放棄をしたいと思います。

父も在日韓国人で私も帰化済みで日本の法律が適用されると思っていましたが、最近になり友人から在日韓国人は日本人とは違い韓国法が適用されると聞きました。

もしかしたら、将来的に日本で生まれの本で育った私の子も韓国方が適用されるのかどうなのかと不安に思ってます。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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成田 拓実
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成田 拓実

お亡くなりになった方の本国法が適用されます。

まず、整理しておかなければいけないのは、在日韓国人という言葉の意味です。

在日韓国人という言葉は様々な意味で使われますが、ここでは「日本に住んでいる韓国籍の方」という意味だとします。

相続においてどの国の法律が適用されるのかについては、
韓国と日本の間で考える限り、お亡くなりになった方の本国法が適用されます。

つまり、在日韓国人の方の相続については、帰化されていれば日本の法律、帰化されていなければ韓国の法律が適用されます。

H様のお父様は帰化されておられたようですので、日本の民法に従って日本の裁判所に対して相続放棄をしていただければと思います。

但し、日本で行った相続放棄が韓国で効力を持つかは別の問題です。

例えば、お父様が韓国で借金をしていた場合には、日本で行った相続放棄の効力を韓国では否定される可能性があります。そこで韓国でも相続放棄をしておいた方が無難です。

お子さんがお亡くなりになった時の相続についても、お子さんの国籍が日本なら日本の法律、韓国なら韓国の法律が適用されます。

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