相続
アメリカ国籍の相続人がいます。
東京都豊島区在住T様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/21
相続人である子供の1人が結婚してアメリカ国籍になっている場合、親が日本に残した自宅の相続手続きも一部アメリカの法律で行うことになるのですか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
港区民のミカタがお答えします
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司法書士法人BEST
司法書士
成田 拓実
アメリカの法律の適用はありません。
国際相続は、お亡くなりになった方を基準として適用する法律が決まります。そこで、T様の場合、日本の法律が適用されます。
しかし、相続人がアメリカ国籍でアメリカ在住の場合、戸籍や住民票、印鑑証明書など日本の法律上必要な書類が準備出来なくなることが考えられます。そのような場合、宣誓供述書や在留証明書、署名証明書など別の書類を大使館や領事館などで取得して準備する必要があります。
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