港区民で作る地域密着の狭域メディア

港区 > 区民のミカタ > 相続 > 成田 拓実 > 詳細

掲載日:2024/03/24

春に祖父が亡くなり父の兄弟が話し合いをしているのを毎週末耳にしています。

しかし知り合いに法律に詳しい人がいない為、私が代わりにネットで調べている最中です。父の兄弟は4人で祖母含め現在相続人5人のうち3人が相続放棄の手続きをしています。相続人は2人のものの実際相続をするのは、長男であるうちの父1人なのですが、この場合でも遺産分割協議書を書く必要がありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
成田 拓実
港区民ミカタお答えします
司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

遺産分割協議書を書く必要があります。

春におじいさまがお亡くなりになられたのこと、お悔やみ申し上げます。

相続人の5人のうち、お父様のご兄弟3人が相続放棄をされるのことですが、そうしますと、相続人はお父様とおばあさまのお二人になるかと思います。

結論としましてはこの場合でも、相続人が複数である以上遺産分割協議書を書く必要があります。内容は、おばあさまとお父様でおじいさまのご遺産を分けるというものです。

もし、この場合におばあさまも相続放棄されるとすると、相続人はお父様一人になるため、遺産分割協議書を書く必要はありません。

つまり、お父様がおじいさまのご遺産を相続するとしても、
①おばあさまとお父様で遺産分割をするという方法
か、
②おばあさまも相続放棄をする
という方法が考えられます。

ただ、①と②は全く同じ結論になるかというと、もしおじいさまが借金をされていたということがなければ同じ結論になります。もし、借金をされていた場合には、①の場合には、借金はおばあさまとお父様が平等に負担することとなるのに対して、②はおばあさまは借金を負担しませんので、お父様のみが負担することとなります。

もし、T様が遺産分割協議書の作成に負担を感じておられ、借金もなかったということであれば、他のご兄弟の皆さんと一緒におばあさまも相続放棄をする方向もご検討ください

成田 拓実 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

成田 拓実 先生 (司法書士法人BEST) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

【本日最終日】 スマートサービスが体験できる「#スマートシティフェスタ」を西新宿..
10/20(日)
\ #TOKYOふたりおでかけスポット / ~ #東京都写真美術館 ~ グルメ、ショッピン..
10/20(日)
10月19日から港区内の全期日前投票所が開設されました! ぜひ投票に行きましょう!
10/20(日)
\出演者・コンテンツ決定!/ BEYOND STADIUM 2024 11/17(日) 東京体育館 入場無..
10/20(日)
【品川ホルモン】shinagawahorumon品川駅徒歩5分‼️品川名物と呼ばれる、芝浦食肉市..
10/19(土)
スポーツで企業を支援したい〜MANAGEMENT-K 共同代表 永松謙使さん〜|大田区の記..
10/21(月)
TOKYOエシカルキャンペーンを初実施|東京都
10/21(月)
【都市と地方の格差拡大】経済成長の陰で広がる地域間の不平等に鋭く迫る対談。首都..
10/20(日)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 9/5(木) 更新
トラブル 自首と出頭の違い
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。