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(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/24

昨年末伯父が亡くなりました。私が相続をするとはつゆ知らず、時は過ぎてしまいました。

叔父の借金が多く今、相続放棄を考えています。しかし色々調べてみると相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3か月以内でないと出来ないとあります。

叔父が亡くなって9か月経ちます。しかし私が相続人だと言われたのは2週間前です。全く疎遠だった岐阜の伯父さんの借金を背負わされるなんてまっぴらゴメンです。

私は至急どういう手続きをすればいいのでしょうか?それとも手遅れなんでしょうか?教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港南区民ミカタお答えします
髙木 優一
港南区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

相続放棄の3か月という熟慮期間は、被相続人が亡くなったときからではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月となります。

そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時であり、また、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時とされています。よって、手遅れということはないと思います。

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